B-1/ B-2 商用・観光ビザ
■ 概要
B1およびB2ビザは短期商用、短期訪問を目的として渡米する際に必要なビザとなります。 日本国籍の方は、ビザ免除プログラムを利用することができますので、90日以内の滞在であれば、ビザの申請は不要です。 そのため、ビザを申請する際には、90日以上のアメリカ滞在が必要であることの説明が要求されます。
B-1ビザ(商用ビザ)
米国を源泉とする給与、またはその他の報酬の受領を伴わない商用を目的として渡米するためのビザです。商用ビザは販売、ボランティア、修理技術者、講演者・講師、会議出席、研究者、投機的事業、医学研修、在宅勤務などがあります。その他、就労ビザで渡米する人の使用人、ベビーシッターとして渡米する場合にもB1ビザが該当します。それぞれの目的に応じ必要とされる書類が必要となるので、注意が必要です。
B-2ビザ(訪問ビザ)
観光などで短期間アメリカに滞在する場合に発給されるビザで、観光、知人や親族の訪問、友好団体などの会議および集会への参加、音楽・スポーツのイベントなどへのアマチュア参加などがあげられます。就労ビザで渡米する人の同居家族として渡米する場合にもB2ビザが該当します。
■ 申請手順
移民局申請を必要としませんので、ビザ申請書をアメリカ大使館あるいは領事館に提出し面接による審査を受けることになります。
■ 有効期間
その渡米の目的などから領事の判断した期間有効なビザが発行されるため、確定された期間はありません。なお、B-2ビザを使っての渡米の場合、180日間の滞在が認められるのがほとんどですが、目的等により入国審査官の裁量で決定されます。