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家族ベースの永住権申請

永住権申請

■ 概要

家族ベースの永住権申請

アメリカ市民、永住権保持者がスポンサーとなり、家族の永住権を申請するものです。スポンサーが市民なのか永住権保持者なのか、スポンサーされる家族はどのような関係にあるのかにより異なるカテゴリーに分けられます。申請手続きや必要な書類にほとんど違いありませんが、手続き期間が大きく異なります。

■ 家族ベース申請のカテゴリー

(1) Immediate Relative(直近家族)
米国市民の配偶者、21歳未満で未婚の子供、両親は直近家族と言われます。直近家族に発行される永住権の数に制限はありませんので、請願書が許可されればすぐに次のステップにいくことができます。また家族がアメリカ国内にいる場合には、請願書と永住権の申請を同時にすることができますので、申請から半年程度で永住権の取得が可能です。

(2) Family Sponsored (家族スポンサー)
直近家族以外の親族は、家族スポンサーというカテゴリーとなり、さらにその関係により優先順位が決められています。
・第一優先(F1):米国市民の21歳以上の未婚の子供
・第二優先A(F2A):永住権保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供
・第二優先B(F2B):永住権保持者の21歳以上で未婚の子供
・第三優先(F3):米国市民の結婚している子供
・第四優先(F4):米国市民の兄弟・姉妹

上記の家族スポンサーのカテゴリーはその優先順位ごとに年間に発行される永住権の数が決定されており、申請者がその数を上回っているため待ち時間が発生しています。この待ち時間を管理しているのが、優先日(Priority Date)と言われるもので、米国市民あるいは永住権保持者が家族のために請願書(Form I-130)を提出した日がそれになります。待機状況は、国務省が毎月発行するVisa Bulletinで確認することができます。2012年2月のVisa Bulletinによると、第一優先である米国市民の21歳以上の未婚の子供の優先日は2004年12月22日となっており、この日あるいはそれ以前に請願書が提出された米国市民の家族が永住権申請を開始できるということを意味します。つまり、このカテゴリーでの永住権申請には、7年以上かかることになります。また、もし優先日が到達する前に、子供が結婚した場合、そのカテゴリーは第三優先に変更され、さらに3年以上の時間がかかることになります。なお永住権保持者の子供がその年齢に関わらず結婚してしまうと永住権申請はできなくなります。 加えて、手続きが完了するまで、永住権申請者である家族がアメリカに居住する場合には、アメリカに滞在できるビザを独自に維持しなければなりません。それができない場合には、母国(居住国)に戻り、順番になるのを待つことになります。

■ 申請手順

Immediate Relative
(1) スポンサーされる家族がアメリカに居住している場合:移民局にForm I-130と言われる永住権の請願書とForm I-485と言われる永住権の申請書(Adjustment of Status Application)を提出します。その際、永住権が取得できるまでの間に利用できる労働許可、渡航許可の申請も同時にすることができます。配偶者の申請の場合には、面接が要求されます。追加資料の要求などがない限り、半年から1年ほどで永住権の取得が可能です。
(2) スポンサーされる家族がアメリカ国外に居住している場合、移民局にForm I-130と言われる永住権の請願書を提出します。これが許可されるとケースが国務省管轄のNational Visa Center(NVC)に転送されます。NVCでは移民ビザ発行に必要な事前の手続き(申請費用や申請書類の回収)を行い、申請者の住む国にあるアメリカ大使館(領事館)での面接日を指定してきます。申請者は指示に従い面接に出向き、発給された移民ビザを利用してアメリカに入国することで永住権保持者としてのステータスを得ることになります。かかる時間は1年から1年半ほどになります。

Family Sponsored
(1) 市民・永住権保持者のスポンサーがForm I-130と言われる永住権の請願書を移民局に提出します。
(2) 請願書が許可され、カテゴリーごとに設定された優先日が到達した後に
1. 申請者がアメリカに居住している場合には、移民局にForm I-485を提出
2. 申請者がアメリカ以外に居住している場合には、NVCからの指示を待ち、居住国のアメリカ大使館(領事館)にて移民ビザ申請を行います。申請には面接が必要となります。

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