労働許可申請
■ 概要
労働ビザを所持していない方が、アメリカ国内で合法就労をするためのものです。労働許可を申請できる条件は多岐に渡りますが、一般的なのは、F1ビザ保持者のオプショナル・プラクティカル・トレーニングを受ける場合、L1,E1/E2ビザ保持者の配偶者、J1ビザ保持者の配偶者、永住権との同時申請などになります。
■ 申請方法
I-765という書類を移民局に提出します。その際、申請できる条件を証明するものも提出する必要があります。指紋手続きが必要となります。労働許可に関しては、90日以内に発行するという移民局の基本方針があり、90日以内に発行されない場合には、直接移民局に出向き、手続きの迅速化および仮カード発行のリクエストをすることができます。
■ 有効期間
労働許可の有効期間は申請条件により異なります。オプショナル・プラクティカル・トレーニングの場合は最長12ヶ月(専攻科目により17ヶ月の場合もある)、L1, E1/E2の有効期間と同じ、あるいは最長2年となります。