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野口法律事務所 アメリカでの各種ビザ、永住権(グリーンカード)の申請は日本語を話す弁護士におまかせください。アメリカ移民法最新情報も随時提供しています。 Noguchilaw


O-1ビザ (卓越した能力保持者ビザ)

■ 概要

スポーツ選手、科学、芸能で実績を持ち卓越した能力を保持した人に発給されるビザです。科学、教育、ビジネス、あるいはスポーツの分野で発給されるビザはO-1A、芸能の分野で発給されるビザはO-1Bと分けられています。

■ 条件

いずれの分野でも実績やその能力を証明する必要があります。それぞれ以下のリストから3つ以上の項目に該当する必要があります。

O-1A(スポーツ、科学、ビジネス、教育)

(1) その分野において、国内、国外で著名な賞を受賞している
(2) 国内外でその実績が認められた著名人だけが加入できる団体のメンバーである
(3) 申請者およびその申請者の業績が主要な業界紙、新聞あるいはその他のメディアで取り上げられている
(4) その分野において科学的、教育的、あるいはビジネス関連で著しい貢献をしている
(5) その分野における専門雑誌やその他のメディアに記事や著書を発表している
(6) その貢献にふさわしい高額の報酬を得ている
(7) その分野での学会や大会などで審査員をしている
(8) その分野における協会や団体などにおいて、重要なポジションに就いている

O-1B(芸能、映画、TV業界)

(1) 批評家に高い評価を受けた作品において、主役級で出演していたあるいは出演する予定である
(2) 主要な新聞、業界紙、雑誌、その他の主要なメディアで批評家から活躍を高く評価されている
(3) 新聞や雑誌、業界紙などで高い評価を受けている団体の一員として主役、あるいは重要な役で出演していた、あるいは出演する予定である
(4) 業界紙、主要新聞、その他のメディアで取り上げられるような興行成績を上げた作品に出演している
(5) その分野における団体、批評家、政府団体、その他エキスパートから業績に対し高い評価を受けている
(6) その業績にふさわしい高い報酬を受けている

その他、それぞれの分野の関連団体から、申請者に卓越した能力があることを認めるレターの入手が必要となります。特に、映画、テレビ業界の分野での申請の場合、労働ユニオン、あるいはマネージメント機関からのレターが必要です。

また、O-1ビザ保持者が活動するにあたり、必要不可欠なサポートスタッフに発給されるO-2ビザというものがあります。業界関連団体からのレターが必要となります。

■ 申請手順

(1) 移民局にForm I-129と言われる非移民労働ビザ請願書を提出し、O-1AあるいはO-1Bの条件を満たしているかどうかの審査を受けることになります。
(2) 自分の居住国のアメリカ大使館あるいは領事館においてO-1のビザスタンプの面接申請を行います。

■ 有効期間

予定されている、研究、スポーツシーズン、興業スケジュールなどにより異なりますが、最長3年。その後状況に応じて、1年ごとの延長が可能

■ 帯同家族

配偶者、21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてO-3ビザの発給資格を持ちます。配偶者は、アメリカで就労することはできません。また学齢期の子供は、O-3ビザの基で学校に通うことができます。

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