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H-1B(専門職ビザ)

■ 概要 

H-1Bは専門職と言われる職業に従事するためのもので、ここでいう専門職とは、高度で複雑な理論的知識を必要とする職種を意味し、一般的には大学卒業以上の学歴を要求する職種のことを指します。 

■ 条件

(1) 職種が専門職であること 
(2) 申請者が職種に関連のある専攻科目で大学卒業以上の学歴を持っていること、あるいはそれに匹敵する職歴を持っていること 
(3) 雇用主である企業が、労働省の設定した最低賃金以上の給与を支払うこと となっていますが、仮に上記の条件を全て満たしていたとしても、その企業で該当する専門職を必要とする妥当な理由が見当たらなかったり、申請した内容と異なる職務に就くと疑われると申請が却下される場合があります。 

■ 申請手順

(1) Labor Condition Applicationを労働省に提出します。ここでは、該当する申請に関連する職務地、職種、勤務期間、賃金を記載します。雇用主はここで記載した条件を遂行するという確約をすることになります。 
(2) 移民局にForm I-129と言われる非移民労働ビザ請願書を提出し、H-1Bの条件を満たしているかどうかの審査を受けることになります。 
(3) 自分の居住国のアメリカ大使館あるいは領事館においてH-1Bのビザスタンプの面接申請を行います。 なお、H-1Bは年間の発行数に限度があり、その枠数に達すると申請の受付を締め切ります。毎年の開始時期は、10月1日からとなり、その半年前から申請を受け付けていますので、4月1日が最初の申請日になります。 

■ 有効期間

H-1Bの申請でリクエストできる期間は最長3年で、延長することも可能ですが、最長滞在期間は6年となっています。6年に達した後には、アメリカ国外に1年以上滞在することで再度H-1Bの申請をすることが可能です。また永住権申請の手続きを開始してから1年以上が経過している場合には、6年目以降も1年ごとの延長が可能になります。永住権申請の経過状況によっては、3年の延長も可能になります。 

■ 帯同家族

配偶者、21歳未満の未婚の子供は、帯同家族としてH-4ビザの発給資格を持ちます。学齢期の子供は、H-4ビザの基で学校に通うことができます。

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