J-1(交流訪問者ビザ)
■ 概要
J-1ビザは、国務省に認可された団体が許可した交流プログラムに参加する場合に発行されるビザです。プログラムは学術機関での研究、一般企業の基で行うビジネス研修など広範囲に認められています。
■ 条件
(1) J-1プログラム認可団体から、許可証であるDS-2019が発行されていること
(2) 交流プログラムに参加できるだけの英語力があること
(3) プログラム修了後には日本に戻る意思があること
■ 申請手順
移民局申請を必要としませんので、ビザ申請書をアメリカ大使館あるいは領事館に提出し面接による審査を受けることになります。通常のビザ申請書以外に、J-1認可団体からの許可証(DS-2019)、SEVIS(交流参加者管理システム)費用支払いの領収書などの提出が必要です。
■ 有効期間
交流プログラムによって有効期間は異なります。またプログラムによっては延長できる場合とそうでない場合もあります。いずれの場合も、プログラム終了後、30日間の猶予期間(グレースピリオド)が認められています。また、プログラムへの参加費用が政府機関から支払われている場合には、プログラム終了後2年間は自国での居住が義務付けられています。
■ 帯同家族
J-2ビザ保持者の配偶者および21歳未満で未婚の子供は、帯同家族としてJ-2ビザの発給資格を持ちます。学齢期の子供は、J-2ビザの基で学校に通うことができますが、高校卒業後のカレッジや大学に通学する場合には、独自にF-1ビザの申請が必要になります。また、配偶者は労働許可の申請が可能です。