新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報 日本における新型コロナウイルス感染症に関する緊急情報 海外から日本への入国者に対する水際対策措置等が変更がされています。日本への入国を計画されている方は、最新の情報をご確認ください。 外務省海外安全 ホームページ アメリカ COVID-19 旅行情報 アメリカ国務省はアメリカへ入国する旅行者に対する方針を更新しています。アメリカへの入国を計画されている方は、最新の情報をご確認ください。アメリカ市民、合法的な永住者以外の外国人が米国に旅行するためにはワクチン接種証明が引き続き必要となります。詳細については、CDC のウェブサイトの空路で入国する旅行者に対する COVID-19 ワクチン接種証明の方針を参照するようにアメリカ国務省は案内しています。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.12.28 アメリカ国務省はアメリカへ空路で入国する旅行者に対する方針を更新しています。2023年1 月 5 日午前 12 時 1 分 (アメリカ東部時間) から、中国、香港、またはマカオからアメリカに飛行機で入国する 2 歳以上の乗客、および過去 10 日間に中国、香港、またはマカオに滞在歴がありソウル、トロント、およびバンクーバーから入国する渡航者は、市民権や予防接種の有無にかかわらず、フライト前の 2 日以内に行われたCOVID-19 検査の陰性証明、または過去 90 日以内にウイルスから回復したことの証明を示す必要があります。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.10.11 アメリカ国務省は、日本への渡航に関するレベルを1に引き下げました。日本では通常の予防措置を講じてくださいとしました。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.6.10 アメリカ国務省はアメリカへ空路で入国する旅行者に対する方針を更新しています。2022年6月12日の午前12:01 (アメリカ東海岸時間)以降、アメリカへのフライト搭乗前に、乗客が陰性証明書やCOVID-19からの回復証明書を航空会社へ提示する必要がなくなります。アメリカ市民、合法的な永住者以外の外国人が米国に旅行するためにはワクチン接種証明が引き続き必要となります。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.6.10 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、 “Requirement for Negative Pre-Departure COVID-19 Test Result or Documentation of Recovery from COVID-19 for All Airline or Other Aircraft Passengers Arriving in the United States from any Foreign Country.” というタイトルの命令を取り消しました。2022年6月12日の午前12:01(アメリカ東海岸時間)からCDCは、アメリカに空路で入国する旅行者に、陰性証明書やCOVID-19からの回復証明書を航空会社へ提示することを要求しないとしています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2022.4.18 アメリカ国務省は、日本への渡航に関するレベルを3に引き下げ、米国民に対しこれまで日本への渡航中止を勧告していましたが、渡航の再検討へとしました。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.4.18 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル3(高い)に引き下げました。 日本に旅行する前にはCOVID-19ワクチン接種の最新情報を確認してワクチン接種を完了する事を勧告しています。予防接種が完了していない旅行者は、日本への不要不急の旅行を避けるべきとされています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2022.2.7 アメリカ国務省は、日本への渡航に関するレベルを4に引き上げ、米国民に対し海外渡航中止を勧告しました。これは、日本国内でのCOVID-19の感染リスクが非常に高いことを示しています。 アメリカ国務省 ホームページ 2022.2.7 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル4(非常に高い)に引き上げました。日本の現状はワクチン接種が済んでいる人でもCOVID-19変異株の感染と感染を拡大させるリスクがあると指摘しています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2022.1.24 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル3(高い)に引き上げました。日本に旅行する前にはワクチン接種を完了する事、予防接種を受けていない旅行者は、日本への不要不急の旅行を避けるべきとされています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2021.12.30 更新 アメリカ国務省はアメリカへ空路で入国する旅行者に対する方針を更新しています。12月6日以降、国籍や予防接種の状況に関係なく、2歳以上の空路で入国する旅行者は、搭乗前にアメリカへのフライトの出発から1日以内に行われた陰性証明書を航空会社に提示する必要があります。すべての旅行者(米国市民、合法的な永住者、および外国人)がこの方針の対象になります。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.11.26 ホワイトハウスは大統領首席医療顧問と疾病管理予防センターの助言を受けて、新しいオミクロン株に対する懸念のため、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエからの旅行を11月29日から制限すると発表しました。 これらの旅行制限は、米国市民、合法的な永住者、およびその他の特定のカテゴリーの旅行者には適用されません。 ホワイトハウス ホームページ 2021.11.15 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル1(低い)に引き下げました。日本に旅行する前にはワクチン接種完了の確認と、滞在中はマスクを着用し他の人から6フィート離れていることを含め推奨事項または措置に従う必要があります。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2021.10.25 ホワイトハウスの発表を受けてCDCはアメリカへ空路で入国する旅行者に対する新しい方針を発表しました。11月8日から米国に入国するほぼ全ての旅行者は、米国への飛行機に搭乗する前にワクチン接種証明を提出する必要があります。例外として18歳未満の子供や医学的にワクチンを接種できない人、ワクチンを適時に入手できない緊急旅行者は免除されます。ワクチン接種を受けていない米国市民および永住者は、入国は出来ますがフライトの1日以内のCOVID-19検査が陰性証明を提出する必要があります。ワクチン接種を完了している米国市民と永住者は、ワクチン接種証明とフライトの3日以内のCOVID-19検査の陰性証明を航空会社に提示する必要があります。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.10.15 ホワイトハウスの発表によると、11月8日からアメリカに入国する外国人はワクチン接種完了の証明を求められる事となりました。CDCでは対象となるワクチンは、FDAが承認したワクチンとWHOの緊急使用リストに記載されているワクチンが含まれるとされています。CDCと各省庁はこの新しい方針を作成中で、詳細な情報は11月8日までに発表されるとしています。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.8.25 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)は、移民ビザ申請者に要求されている特定の予防接種にCOVIDワクチンを加えました。2021年10月1日以降の健康診断には、一部の免除が適用される場合を除き、COVIDワクチンの接種完了が必要となります。 在日米国大使館 ホームページ 2021.6.16 更新 アメリカ国務省は、日本への渡航に関するレベルを3に引き下げ、米国民に対し日本への渡航を再検討するように勧告しました。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.6.8 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル3(高い)に引き下げました。日本に旅行する前にはワクチン接種を完了する事、予防接種を受けていない旅行者は、日本への不要不急の旅行を避けるべきとされています。日本の現状は全ての旅行者にCOVID-19変異株の感染と感染を拡大させるリスクがあると指摘しています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2021.5.24 アメリカ国務省は、日本への渡航に関するレベルを4に引き上げ、米国民に対し海外渡航中止を勧告しました。これは、日本国内でのCOVID-19の感染リスクが非常に高いことを示しています。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.5.24 アメリカ疾病予防管理センター(CDC)が、日本の旅行健康情報をレベル4(非常に高い)に引き上げました。日本の現状はワクチン接種が済んでいる人でもCOVID-19変異株の感染と感染を拡大させるリスクがあると指摘しています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2021.4.30 アメリカ国務省はバイデン大統領が、インドから非移民旅行者の入国を一時停止する宣言に署名した事を発表しました。移民、米国市民、および合法的な永住者は 宣言の対象ではありません。この措置は2021年5月4日から施行されます。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.4.1 一部の非移民ビザ(H1Bビザ、 H2Bビザ、J1ビザ、L1ビザ)でのアメリカ入国を禁止した大統領令は2021年3月31日に失効しました。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.2.24 バイデン大統領は、新型コロナウィルスの影響で失業しているアメリカ市民の再雇用の機会保護を目的とし、新規移民ビザでのアメリカ入国を2021年3月31日まで停止するとして発行された大統領令を無効にすることを発表しました。新規移民ビザの発給及びアメリカ入国ができるようになります。なお、一部の非移民ビザ(H1Bビザ、 H2Bビザ、J1ビザ、L1ビザ)への規制は継続されます。 ホワイトハウス ホームページ 2021.1.15 更新 アメリカ国務省は、アメリカ疾病予防管理センター ( Centers for Disease Control and Prevention ) の発表をうけて、空路でアメリカに到着するすべての渡航者に、出発前3日以内のCOVID-19感染検査の陰性証明書、または出発前90日以内にCOVID-19に罹患し回復した証明書の提示を義務付けることとしました。航空会社は、搭乗前に2歳以上のすべての乗客の陰性検査結果または回復の証明を確認する必要があるとしています。この措置は2021年1月26日から施行されます。 アメリカ国務省 ホームページ 2021.1.12 アメリカ疾病予防管理センター ( Centers for Disease Control and Prevention ) は、空路でアメリカに到着するすべての渡航者に、COVID-19感染検査の陰性証明書の提示を義務付けることとしました。 渡米希望者は出発前3日以内に感染検査を受け、航空会社に陰性証明書またはCOVID-19に罹患し回復した証明書を搭乗前に提示する必要があります。この措置は2021年1月26日から施行されます。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2020.12.31 トランプ大統領は、新型コロナウィルスの影響で失業しているアメリカ市民の再雇用の機会保護を目的とした、新規に取得する移民ビザでの入国一時停止期間を2021年3月31日まで延長する大統領令を発行しました。アメリカ市民の配偶者、21歳未満の子供、医療従事者は引き続き対象外となります。 また現在アメリカ国外に滞在しており、新規に取得する非移民ビザ(H1Bビザ、H2Bビザ、J1ビザ、L1ビザ)でのアメリカ入国が2021年3月31日まで停止されることになりました。 ホワイトハウス ホームページ 2020.8.6 アメリカ国務省は、アメリカ市民に対して出されていたすべての国への海外渡航中止勧告を解除し、各国の状況に応じた渡航勧告をするという従来の方式に戻したことを発表しました。 アメリカ国務省 ホームページ 2020.7.24 アメリカ移民関税執行局はSEVP(学生、交流訪問者プログラム)の関係者に対し、2020年3月9日に発表されたガイダンス内容を遵守するようにと再度発表しました。 オンラインクラス受講に関する規制は引き続き免除となり、規定上のクラスをオンラインで受講することは可能となっていますが、3月9日以降の新規留学生は秋学期の全課程をオンラインクラスで行う学校に入学するためにアメリカに入国することはできないことを明確にしました。また全課程をオンラインで行う学校に対しても、新規学生へのI-20 は発行しないよう指示しています。 アメリカ移民関税執行局 ホームページ 2020.7.16 在日米国大使館は、大阪米国総領事館及び、福岡米国領事館での、学生・交流訪問者ビザ(F・M・J)、貿易駐在員・投資駐在員(E1・E2)ビザを含む一部の非移民ビザサービスを再開したと発表しました。 在日米国大使館 ホームページ 2020.7.15 アメリカ移民関税執行局(U.S. Immigration and Customs Enforcement)は、SEVP (学生、交流訪問者プログラム)関係者に向けたFAQをアップデートしました。 2020年3月9日に発表されたガイダンスに基づき、オンラインクラス受講に関する規制は引き続き免除となり、規定以上のクラスをオンラインで受講することが可能となっています。 アメリカ移民関税執行局 ホームページ 2020.7.6 アメリカ移民関税執行局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement)はF1 ビザ、M1ビザで滞在している留学生は2020年の秋学期から全課程をオンラインクラスで行う学校に通学することを認めないという発表をしました。基本的に留学生は各学期でオンラインクラスは一つのみ受講できると限定されていますが、コロナウィルス感染予防の対策として2020年春、夏の学期に関しては、オンラインクラス受講に関する規制を一時的に免除していました。今回の発表はこの取り扱いに若干の修正を加えたもので、全課程をオンラインで行う学校に入学するための学生ビザの発行はされず、アメリカへの入国が認められなくなります。すでにアメリカに滞在している留学生も全課程オンライン授業の学校への通学は認められず、対面授業とオンライン授業を並行して行なっている学校に転校するなどの手続きを取らない場合には、アメリカを出国しなければならなくなります。なお、対面授業を行なっている学校に通学する場合には、受講するオンラインクラスが1つ以上になっても良いとされています。 アメリカ移民関税執行局 ホームページ 2020.6.22 トランプ大統領は、新型コロナウィルスの影響で失業しているアメリカ市民の再雇用の機会保護を目的とした、新規に取得する移民ビザでの入国一時停止期間を2020年12月31日まで延長する大統領令を発行しました。アメリカ市民の配偶者、21歳未満の子供、医療従事者は引き続き対象外となります。 また現在アメリカ国外に滞在しており、新規に取得する非移民ビザ(H1Bビザ、H2Bビザ、J1ビザ、L1ビザ)でのアメリカ入国が2020年12月31日まで停止されることになりました。 ホワイトハウス ホームページ 2020.4.24 移民局は、面接や指紋手続きを行う地方事務所やサポートセンターを6月4日以降に再開する計画であると発表しました。 移民局 ホームページ 2020.4.22 トランプ大統領は、新型コロナウィルスの影響で失業しているアメリカ市民が経済再開に伴う再雇用の機会を守ることを目的とし、移民の入国を4月23日から一時的に停止する大統領令を発行しました。期間は60日間で、状況を見て延長の是非を判断するとしています。現在アメリカ国外に滞在しており移住者として入国する場合が対象となります。アメリカ市民の配偶者、21歳未満の子供、医療従事者の他、すでにグリーンカードを保持している人は該当しません。また非移民ビザでの入国に関しては、発令後30日以内に検討されることになっています。 ホワイトハウス ホームページ 2020.4.13 移民局は新型コロナウィルスの影響で滞在期間までに出国することが難しくなったビザ保持者は滞在延長申請をするように案内しています。ビザ免除プログラム(ESTA)で滞在している人は、移民局の判断で30日滞在期間が延長されます。 移民局 ホームページ 2020.4.1 移民局は面接や指紋手続きを行う地方事務所やサポートセンターの閉鎖および市民権宣誓式の取りやめ期間を少なくとも5月3日まで延長することを決定しました。 移民局 ホームページ 2020.3.31 外務省発表の全世界に対する感染症危険情報 外務省海外安全 ホームページ 2020.3.25 移民局は、当初4月1日までと予定していた、面接や指紋手続きを行う地方事務所やサポートセンターの閉鎖及び市民権申請宣誓式の取りやめ期間を4月7日まで延長することを決定しました。 移民局 ホームページ 2020.3.25 外務省は世界全体に渡航自粛を要請 外務省は渡航先の国・地域において行動制限を受けたり,出国制限措置や航空便の運休による出国が困難となる事態を防ぐため,不要不急の渡航を自粛するよう求めています。 外務省海外安全 ホームページ 2020.3.23 日本における米国からの入国者に対する検疫強化 米国から日本への入国者に対する検疫強化が決定されました。日本への入国を計画されている方は、最新の情報をご確認ください。 外務省海外安全 ホームページ 2020.3.21 米国疾病予防管理センター (CDC) が、日本の旅行健康情報をレベル3 (不要な渡航延期勧告) に引き上げました。日本から米国への入国者は、入国後14日間自宅等で待機し健康状態をモニターし、周りの人と2メートルほど距離を置くこと (Social Distancing) が求められています。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) ホームページ 2020.3.19 アメリカ国務省は、渡航に関するレベルを4に引き上げ、米国民に対し海外渡航中止を勧告しました。フライトの運航停止などの措置が多く取られるようになり、アメリカ出国が難しくなる可能性があります。 在日米国大使館(3.20更新) 日本語ホームページ 2020.3.18 在日米国大使館でのビザ面接が一時的に停止されます。 在日米国大使館および領事館は非移民ビザおよび移民ビザを一時的に停止します。 予約した面接は全てキャンセルとなり、再開日は未定です。外交・公用ビザはこの措置の対象とはならず、面接を不要とする審査手続きは継続して行われます。 在日米国大使館 ホームページ 2020.3.17 移民局は、一時的な事務所の閉局、市民権宣誓式の延期を決定しました。 移民局は、3月18日から少なくとも4月1日まで、職員と申請者が直接やりとりをする面接や指紋手続きを行う、地方事務所やサポートセンターを閉鎖し、市民権宣誓式を延期することになりました。該当する申請者には、アポイントメントキャンセルの通知が送られます。通常の業務に戻り次第、再スケジュールされることになっています。 移民局 ホームページ 国務省発表アメリカ入国規制措置 2020.3.14(2020年3月16日から実施) アメリカ入国前の14日以内にイギリスとアイルランドに滞在していた人のアメリカ入国が3月16日より禁止。アメリカ市民、永住権保持者、およびその家族はこの規制の対象外になっています。 2020.3.11(2020年3月13日から実施) アメリカ入国前の14日以内にヨーロッパのシェンゲン協定に加盟している26ヵ国(オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス)に滞在していた人のアメリカ入国が3月13日より禁止。アメリカ市民、永住権保持者、およびその家族はこの規制の対象外になっています。 2020.2.29(2020年3月2日から実施) アメリカ入国前の14日以内にイランに滞在していた人のアメリカ入国が3月2日より禁止。アメリカ市民、永住権保持者、およびその家族はこの規制の対象外になっています。 2020.1.31 (2020年2月2日から実施) アメリカ入国前の14日以内に香港・マカオを除く中国に滞在していた人のアメリカ入国が2月2日より禁止。アメリカ市民、永住権保持者、およびその家族はこの規制の対象外になっています。 アメリカ国務省 ホームページ 注)日付けは国務省、移民局、大使館などが設定した日を記載しています。 お問い合わせ 受け付け時間 AM9:00 ~ PM5:30 (土日、祝日を除く) アクセス 1999 Avenue of the Stars, Suite 1100Los Angeles, CA 90067 移民法サービス 各種移民法サービス 会社法・ビジネス関連サービス 企業様を対象としたサービスを提供しております